個人情報保護法等に基づく公表事項等に関するご案内
個人情報保護に関する法律等に基づき、公表または本人が容易に知り得る状態に置くべきものと定めている事項を、以下に掲載させていただきますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます。
東京都厚生農業協同組合連合会
平成17年4月1日制定
平成30年3月1日改定
平成17年4月1日制定
平成30年3月1日改定
- 1. 当厚生連が取扱う個人情報の利用目的(保護法第18条第1項関係)は、次のとおりです。
〔厚生連クリニックの内部での利用に係る事例〕
・患者・利用者等に提供する医療サービス
・医療保険事務
・患者・利用者等に係る厚生連クリニックの管理運営業務のうち、
-会計・経理
-医療事故等の報告
-当該患者・利用者等の医療サービスの向上
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・患者・利用者等に提供する医療サービスのうち
-他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
-他の医療機関等からの照会への回答
-患者・利用者等の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
-検体検査業務の委託その他の業務委託
-家族等への病状説明
・医療保険事務のうち、
-保険事務の委託
-審査支払機関へのレセプトの提出
-審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知
・医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
〔厚生連クリニックの内部での利用に係る事例〕
・厚生連クリニックの管理運営業務のうち、
-医療や業務の維持・改善のための基礎資料
-厚生連クリニックの内部において行われる症例研究
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
・厚生連クリニックの管理運営業務のうち、
-外部監査機関への情報提供
【特定個人情報を取得する際の利用目的】
〔取引先等に係る個人番号関係事務〕
・報酬・料金等に関する支払調書作成事務
・不動産の使用料等に関する支払調書作成事務
〔従業員等に係る個人番号関係事務〕
・源泉徴収票作成事務
・財形届出事務
・雇用保険届出事務
・健康保険・厚生年金保険届出事務 - 2. 当厚生連が取扱う保有個人データに関する事項(保護法第27条第1項関係)
次のとおりです。
(1)当該個人情報取扱事業者(当厚生連)の名称 東京都厚生農業協同組合連合会
(2)すべての保有個人データの利用目的〈当厚生連が取扱う個人情報の利用目的参照〉
(3)開示等の請求等に応じる手続
(i)開示等の請求等のお申出先
当厚生連の保有個人データに関する開示等のご請求等は、次の窓口までお申出下さい。なお、診療内容等に関するご照会は、医事課にお尋ね下さい。
東京都立川市柴崎町3-6-10 TEL 042-528-1381
東京都厚生農業協同組合連合会業務部
受付の時間は、営業日の午前8時45分から午後5時まで
(ii)開示等の請求等に際して提出すべき書面の様式その他の開示等の請求等の方式
お申し出いただく場合には、当厚生連が定める書式をご利用ください。書式は窓口にご用意いたしております。なお、やむを得ない事情がある場合には、書面により郵送で受付をいたします。
(iii)開示等の請求等をする者がご本人またはその代理人であることの確認の方法
・来院による請求の場合
①運転免許証、②健康保険の被保険者証、③パスポート、④住民票、⑤印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)と実印、⑥個人番号カード(マイナンバーカード)表面又は⑦在留カード又は特別永住者証明書の中から複数の提示をお願いします。
・郵送又はファックスの場合
運転免許証、健康保険の被保険者証又はパスポートの写しのほかに、請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)の同封をお願いします。ファックスによる場合には、運転免許証又はパスポートの写しと請求書に実印の押印と印鑑証明書(交付日より3ヶ月以内のもの)の写しの送付をお願いします。
(iv)利用目的の通知または開示を請求する際の手数料の額および徴収方法1件当たり1,000円(消費税別の事務手数料をいただきます。
(4)保有個人データの取扱いに関し当厚生連が設置する苦情のお申出先窓口
上記(i)と同様
(5)当厚生連が対象事業者である認定個人情報保護団体の名称および苦情の解決のお申出先
(認定個人情報保護団体が設置されたときに記載します。) - 3. 第三者からの照会に対して個人情報を提供する場合がある事項
次のとおりです。(法令に基づく場合等を除く)
(厚生労働省ガイダンスⅢ5(1)(2)参照
(1)民間保険会社、JA(共済連)からの照会
(2)職場からの照会
(3)学校からの照会
(4)マーケティング等を目的とする会社等からの照会
※これら第三者からの個人情報に関する照会につきましては、ご本人から同意を得た場合にのみ提供します。 - 4. 共同利用に関する事項(保護法第23条第5項3号関係)
保護法第23条第5項3号は、第三者提供の例外として、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨および一定の事項を本人が容易に知り得る状態に置いているときは、第三者提供にいう「第三者」に該当せず、あらかじめご本人の同意を得ないで、その共同利用者に個人データを提供できることを定めています。 - 5. 備 考
当厚生連が、ご本人への通知等の方法により、別途、利用目的等を個別に示させていただいた場合等には、その個別の利用目的等の内容が、以上の記載に優先させていただきますことにつき、ご了承ください。
以 上